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あなたの会社は受入れできる?特定技能の「区分別」でわかる対象分野と職種の全容

更新日:2 日前

特定技能は自社でも対象か?
特定技能、自社が対象かどうかの判断基準

採用ご担当者の皆様、人手不足の解決策として注目度の高い「特定技能」制度。即戦力となる外国人材を受け入れるためのこの在留資格ですが、「自社の業種は対象なのか?」「どのような職種で受け入れが可能なのか?」という疑問をお持ちではないでしょうか。


特定技能制度は、「特定技能1号」と「特定技能2号」の2つの区分(レベル)に分かれ、それぞれに受け入れ可能な「特定産業分野」が厳密に定められています。


本記事では、この「区分別」に特定技能の対象となる分野と職種を徹底解説します。この記事を読めば、貴社が特定技能外国人を受け入れ可能かどうか、そして具体的な職種を特定することができます。


💡 特定技能制度の全体像:1号と2号の違い

特定技能は、技能レベルと在留期間によって「1号」と「2号」の2つの区分に分かれています。この区分によって、受け入れ可能な産業分野も異なります。

区分

特定技能1号

特定技能2号

技能水準

相当程度の知識または経験(即戦力レベル)

熟練した技能(リーダー・熟練技術者レベル)

在留期間

通算上限5年

制限なし(更新可能、永住権の可能性あり)

家族帯同

基本的に認められない

認められる(配偶者、子)

対象分野

12分野(2023年時点)

11分野(「飲食料品製造業」を除く)


📘 特定技能1号:受け入れ可能な「12の特定産業分野」

特定技能1号は、特に人手不足が深刻な産業を対象としており、現在12の分野で受け入れが可能です。

企業がまず受け入れを検討するのは、この特定技能1号です。

特定産業分野

主な対象業務(職種)の例

関連する企業

1. 介護

身体介護、生活援助など

介護施設、訪問介護事業所

2. ビルクリーニング

建物内部の清掃など

ビル管理会社、清掃業者

3. 素形材・産業機械・電気電子情報関連産業

鋳造、プレス、溶接、機械加工、塗装など

製造業全般、金属加工、部品メーカー

4. 建設

土木、建築大工、左官、配管、型枠施工など11職種

建設会社、専門工事業者

5. 造船・舶用工業

溶接、塗装、鉄工、機械加工、電気機器組立てなど

造船所、舶用部品メーカー

6. 自動車整備

日常点検整備、定期点検整備、分解整備など

自動車整備工場、カーディーラー

7. 航空

地上支援業務(手荷物・貨物)、航空機整備補助

空港関連会社、航空機整備会社

8. 宿泊

フロント、企画・広報、接客、レストランサービスなど

ホテル、旅館

9. 農業

耕種農業、畜産農業全般

農家、農業法人

10. 漁業

漁業(漁船での操業)、養殖業全般

漁業協同組合、養殖業者

11. 飲食料品製造業

飲食料品の製造・加工、安全衛生管理など

食品工場、飲料メーカー

12. 外食業

接客、店舗運営、調理など

レストラン、居酒屋、ファストフード店


🚨 採用担当者が知っておくべき重要点
  • 関連業務の従事: 特定技能外国人は、上記リストの主要業務に加えて、関連業務に付随的に従事させることも可能です(例:外食業で調理をしつつ、清掃も行う)。


  • 派遣について: 派遣による受け入れが認められていない分野があるため、事前に確認が必要です(建設分野は一部要件付きで認められています)。


🏆 特定技能2号:熟練した技能を持つプロフェッショナル

特定技能2号は、1号で5年間働いた後、さらに高度な技能水準が認められた熟練者のための在留資格です。この2号は、在留期間の上限が撤廃され、家族の帯同も認められるため、企業にとっては長期的な戦力として雇用し続けられるという最大のメリットがあります。


<特定技能2号の対象分野>

2号の対象分野は、1号の12分野から「飲食料品製造業」を除いた11分野です。

特定産業分野

1号との主な違い

建設

特定技能2号の職種全てが対象

造船・舶用工業

特定技能2号の職種全てが対象

自動車整備

熟練した技能レベルの試験に合格する必要がある

介護

介護福祉士等の資格取得が求められることが多い

その他7分野

1号の業務に加え、熟練した技術を要する業務が中心となる


📈 2号への移行のメリット

特定技能2号への移行は、外国人材の定着率向上永続的な人手確保に直結します。将来的に管理職候補や現場のリーダーとして活躍してくれる熟練工を確保したい企業にとって、2号への移行支援は非常に重要な戦略となります。


まとめ:自社での受け入れを加速させるために

特定技能の受け入れは、貴社の事業分野が1号・2号のどの分野に該当するかを正しく把握することから始まります。


  1. まずは「特定技能1号」の12分野に該当するか確認する。

  2. 該当する場合は、職種の詳細と受け入れ要件を確認する。

  3. 長期雇用を視野に入れるなら、「特定技能2号」への移行戦略を練る。


制度の詳細は複雑なため、受入れの可否や手続きの具体的な相談は、専門家である監理団体・登録支援機関や行政書士へ相談することをおすすめします。 あなたの会社は受入れできる?特定技能の「区分別」でわかる対象分野と職種の全容

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